居宅介護・重度訪問介護

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居宅介護・重度訪問介護とは

普段の生活の中で困っていることや、助けが必要なことをお伺いし、利用者様の居宅において必要な介護を行います。(詳しくは下の一覧表を参考にしてください。)居宅介護は区分1から利用可能で、重度訪問介護は区分4以上で2肢以上にまひがある方もしくは強度行動障害(障害支援区分認定調査の行動関連の項目が10点以上の方)をお持ちの精神または知的障害の方が対象となります。

排泄 トイレ介助、おむつ交換など
食事 手伝いや見守り、服薬確認など
保清 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助 外出、通院の介助
起床、就寝介助 ベットからの移動、ベットへの移動の介助
清掃 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベッドメイク シーツ交換、布団カバーの交換
調理 一般的な 調理、配下膳
買い物 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

行動援護

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行動援護とは

強度行動障害のある方が外出する際にヘルパーが同行し、危険の回避や外出先での必要な介護や支援を行います。一緒に楽しく安心して外出できるように支援させていただきます。

共同生活援助(グループホーム)

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共同生活援助とは

一軒家やマンションで2人以上で共同生活を送ります。利用者様がホームにいる間はスタッフが常駐しており、食事の用意や掃除、入浴やトイレの介助など安心して過ごしていただけるように支援します。

対象とならないサービス

ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。

  • 医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置、 点眼薬の点眼など )
  • 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
  • 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
  • ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)